「アンダーソン・毛利・友常法律事務所」を3分で研究

「アンダーソン・毛利・友常法律事務所」を3分で研究

アンダーソン・毛利・友常法律事務所は「企業活動の発展に向けて貢献する」と宣言しています。つまり同事務所は、刑事事件や人権や離婚を扱う法律事務所ではなく、ビジネス系の法律事務所です。

同事務所が国内5大法律事務所に数えられることは知られていますが、さまざまな法律事務所ランキングでは必ずといってよいほどトップ3に入ります。したがって法学を専攻する学生の憧れのローファームの1つになっているはずです。

就職希望先として研究している学生向けに、アンダーソン・毛利・友常法律事務所に関する情報をお伝えします。記事中のデータは2022年12月現在のものです。

アンダーソン・毛利・友常法律事務所の会社概要・活動内容

法律は人々や企業などの活動を規制するもののため、弁護士の仕事が「法律に関することだけ」では終わることはありません。弁護士の仕事は「法律に関すること+α」という形になります。ではアンダーソン・毛利・友常法律事務所の「+α」は何かというと、企業活動です。

同事務所の弁護士には、企業が抱える問題について各法律分野をまたいだ横断的かつ多面的なアプローチが求められます。つまり法律に精通することはもちろんのこと、企業活動についても精通していなければならないのです。

そして同事務所にはもう1つの「+α」があり、それは国際的な案件です。同事務所に仕事を依頼するクライアント企業の多くは、グローバル展開しています。そしてクライアントは、同事務所が海外の法律、経済、政情に精通していると期待するからこそ頼りにします。

事務所概要

主たる事務所の住所:
東京都千代田区大手町1-1-1大手町パークビルディング

東京以外の拠点:
大阪市、名古屋市、北京、上海、香港、シンガポール、ホーチミン、バンコク、ジャカルタ、ロンドン

設立:
2005年(合併前のアンダーソン・毛利法律事務所の設立は1952年)

資格者の人数:
日本法資格弁護士518人、非日本法資格弁護士60人、弁理士17人、行政書士3人、司法書士1人

また、同事務所は複数の事業体によって構成されています。

同事務所を構成する事業体

・アンダーソン・毛利・友常法律事務所外国法共同事業(主たる事務所)
・弁護士法人アンダーソン・毛利・友常法律事務所
・Anderson Mori & Tomotsune (Singapore) LLP
・Anderson Mori & Tomotsune (Thailand) Co., Ltd.
・Anderson Mori & Tomotsune UK Limited
・香港Nakamura & Associates(提携)
・ジャカルタH & A Partners(提携)
・シンガポールDOP Law Corporation(提携)
・上海リーグ法律事務(共同事業)

企業でいうところの本社が東京にあり、大阪支社と名古屋支社があるイメージです。海外展開はアジアが多く、欧米はイギリスのみで、アメリカに拠点はありません。現体制の設立は2005年と新しいのですが、これは合併を繰り返しているからです。したがって「アンダーソン・毛利・友常法律事務所の歴史」という観点からみるのであれば、前身の事務所で最も古いアンダーソン・毛利法律事務所が設立された1952年を創業年とみるべきでしょう。同事務所に所属する弁護士のうち、日本の弁護士制度上の弁護士は518人で、その他に海外の弁護士制度での弁護士が60人います。

ベースとなるのは企業法務

巨大ローファームであるアンダーソン・毛利・友常法律事務所にはさまざまな事業領域を持ちますが、その筆頭となるのはコーポレート事業、つまり企業法務です。コーポレート事業は、同事務所のパンフレットで最初に紹介されています。同事務所が得意とする企業法務関連の業務は次のとおりです。

アンダーソン・毛利・友常法律事務所の企業法務関連の業務

・会社の設立
・会社の清算
・日々の契約法務
・人事労務
・株主総会の運営
・取締役会の運営
・紛争処理
・不祥事が生じたときの危機管理対応

企業の顧問弁護士の仕事、としてイメージされるものが並んでいます。

2番目に重要な業務はM&A関連

同事務所のパンフレットで2番目に紹介されている事業はM&A関連です。企業や事業の合併、買収、売却、統合は、いまや上場企業の成長戦略の柱であり、多くの企業の生き残り策です。しかしそこには複雑な利害関係が絡むので、高い確率で法律問題に発展します。同事務所は企業のM&Aをサポートする事業に力を入れています。具体的には、同事務所の弁護士が企業再編、資本業務提携、合併事業に関わることになります。

企業を守る

悪いことをした企業や経営者や従業員は当然罰せられるべきですが、企業はビジネスや雇用などの側面で社会的影響力が大きいため、単純に消えればよいという結論には至りません。そのため同事務所は、経営者や従業員が法令違反や不正会計、品質問題、情報漏洩などに加担した場合でも、企業を守る役割を担います。それが社会正義に合致するからです。また企業は、反社会的勢力から攻撃を受けたり、不当に抗議されたり、マスコミのネガティブ報道の的になったりすることがあります。同事務所はそのような場合でもクライアント企業を守るために、社内調査を行ったり第三者委員会を設置したり、コンプライアンス体制を構築したりします。

アンダーソン・毛利・友常法律事務所の特徴や価値観

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アンダーソン・毛利・友常法律事務所での働き方・キャリア

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まとめ

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